— 現場ナースが迷いやすい“グレー”を法的にハッキリさせます —
アートメイクを学び始めると必ず耳に入ってくるのが、
「訪問看護でアートメイクできるらしい」
「オンライン診療があればサロンでもOK?」
という話。
SNSで見ると、
「大丈夫」
「いや絶対ダメ」
「保健所がOKと言った」
「NGと言われた」
と、真逆の意見が飛び交います。
この記事では、
厚労省通知・医師法・医療法・訪問看護制度 をベースに、
“実際どうなのか?”
“どこが論点なのか?”
を、看護師向けにわかりやすく整理します。

1|まず結論:訪問看護×オンライン診療でアートメイクは

→ 法的に“論外”でNG
理由は3つだけ覚えればOK。
(1)アートメイクは「医業」であり侵襲行為だから
• 「針で皮膚を刺す」=医行為(厚労省通知で明記)
• 医師法17条:医師でなければ医業をしてはならない
つまり本来は 医師しか施術できない。
看護師ができるのは「診療の補助」の範囲内だけ。
アートメイクは“委任不可の医行為”に分類されるため、
看護師が単独で行う余地はありません。
(2)オンライン診療は侵襲行為に適応しない
厚労省のガイドラインでは、
侵襲を伴う医療はオンライン診療の適応外
とされています。
つまり
「オンラインで指示→アートメイク施術」
という流れ自体が制度の範囲外。
(3)訪問看護は“療養支援”目的なので美容行為は制度外
訪問看護で認められるのは、
• 点滴
• 静脈注射
• CV管理
• 皮下注射
• 病状観察
• 療養指導
など 医師の治療目的の“補助” に限られます。
美容目的の穿刺行為(アートメイク)は制度外。
「訪問看護でアートメイク」は完全にズレています。
2|よくある“グレー肯定派”の主張と、その反論

以下は実際にSNSでよく見る主張です。
それぞれに対し、法的な観点から整理した回答を書きます。
①「サロンが自宅扱いならOK」論
「本人が『ここは私の職場・宿泊先です』と言えば、自宅扱いで施術可能」
→ 法的に成立しません。
医療行為を行う場所は “医療法上の施設基準” を満たす必要があります。
“本人がそう言ったから自宅扱いになる”
という緩い世界ではありません。
行政監査で「医業を営む場所」と判断されれば、
診療所無許可開設(医療法違反) に該当します。
②「保健所がNGと言ったのはその地域だけ」論
実際の声
私の地域の保健所は絶対ダメと言った
私の地域はOKと言われた例はない
→ 保健所の裁量はゼロではないが、
アートメイクのような侵襲行為で“許可”が出るわけがない。
「場所の解釈」には幅があっても、
「医業の転用」は別問題です。
③「訪問看護はもっと高度な医療行為もしてるから大丈夫」論
訪問看護で認められている注射行為は
“治療”のための医療行為であり、医師の診療の補助行為。
アートメイクは
治療目的ではない“美容目的の侵襲行為”
→ 制度外なので比較対象にすらなりません。
④「行政はまず注意だけ。逮捕まではない」論
→ これも誤解が強い。
実際には、
• 診療所無許可開設(医療法)
• 無資格医業(医師法)
• 不正の行為(保助看法による免許取消)
などが組み合わさると、
普通に刑事罰と免許停止の対象です。
美容業界は一度炎上すると
“見せしめ的な摘発” が連鎖するのも現実。
3|では肯定派の主張はどこがズレているのか?

肯定派の多くは、
「訪問看護の枠を美容に転用している」
という点が根本的なズレです。
訪問看護はあくまで
病気や療養中の患者のための公的制度 であり、
• 美容施術
• ビジネス都合の出張
• サロン活動
のために存在している制度ではありません。
制度を“美容ビジネス用に転用”しているだけなので、
当然ながら法的根拠は存在しません。
4|リスク:最悪の場合どうなる?

法律上は以下の可能性があります。
■ 医師法17条違反(無資格医業)
→ 看護師側も医師側もアウト
■ 医療法違反(無許可医業の場の開設)
→ サロンや事業者も対象
■ 看護師免許の処分(保助看法14条)
• 戒告
• 業務停止(最大3年)
• 免許取消
■ 保険所への通報 → 行政処分
「注意だけで済む」は完全に誤情報です。
5|じゃあどうすればいいの?

“安全・合法”にアートメイクを続けたい人へ
アートメイクナースとして長く働きたいなら、
結論は一つです。
✔ 正規のクリニックと提携して行うこと。
• 医師の常駐する医療機関で
• 診療体制が整っていて
• 緊急時の対応が可能で
• 医療広告ガイドラインに準拠した体制
これ以外は、
“いずれ淘汰される領域”です。
6|この記事を読んでいるあなたへ

— 私がこの問題を取り上げた理由 —
今、SNSでは
「訪問看護×アートメイク」がとても増えています。
けれど私は、
“新しく入ってくるナースの未来を潰す働き方” は本当に嫌です。
• 知らずにグレーな働き方に乗せられる
• 気づいたら免許リスクを抱えている
• 何かあれば看護師1人が責任を負う
こんな未来を作りたくないから、
今回あえて記事にしました。
7|まとめ:迷ったら“制度の目的”に立ち返るだけ

✔ アートメイクは侵襲行為 → 医師の医業
✔ オンライン診療は侵襲行為に使えない
✔ 訪問看護は“治療の補助”で美容は制度外
✔ サロンを「自宅扱い」する解釈は通らない
✔ 法的には免許停止〜取消のリスクあり
✔ グレーを避けたいなら、クリニック提携一択
最後に
私は “怖がらせたい” わけではなく、
“知識がないせいでキャリアを失う人を減らしたい” だけです。
アートメイクは素晴らしい仕事。
だからこそ、
正しい土台の上で、長く続けてほしい。
この記事が、
あなたの働き方を守るきっかけになれば嬉しいです。
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