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アートメイク看護師の保険はある?クリニック雇用・フリーランスで違う損害賠償保険の注意点

アートメイクをしているとたまに聞かれるのが、

「損害賠償保険って入ってますか?」
「美容医療の保険ってどうすればいいんですか?」

という質問。
スレッズでとってみたアンケート結果はこちら

そして結論から言うと、
アートメイクの保険は “雇用かフリーか/承認機器か未承認か” で扱いが大きく変わります。

看護師は法律上、

医師の“診療の補助”として医療行為を行う職種

と定められています。

アートメイクは
✔ 皮膚への穿刺
✔ 医師の管理下で行う必要がある医療行為

のため、

何かあったとき、最終的に責任を問われるのは医師(クリニック側)です。

つまり、

保険は“医師やクリニックを守るための仕組み”
フリーランス看護師という働き方は本来の仕組みから外れるためグレー。

これが保険がややこしい理由の根本です。

目次

1|美容医療の賠償保険は「クリニックに雇用されている人」が対象

看護協会で入ってる人も多い
「看護師賠償責任保険」
これは美容は対象外です。

そして美容医療でよく耳にする
「美容医療賠償保険」

これは

✔︎ クリニックに雇用されている医師・看護師
✔︎ そのクリニックで起きた医療行為のトラブル

をカバーする保険です。

逆に言うと、
フリーランス看護師(業務委託)は対象外。
美容医療賠償保険には入れません。

・雇用の人も「自分のクリニックの補償内容」は必ず確認

「私は雇用だし、クリニックが美容医療賠償保険に入ってるから安心だよ」
って人も注意が必要です。

アートメイクで使うマシンは、ほぼ間違いなく
未承認医療機器(=美容目的で厚労省の承認を受けていない機器)
に該当します。

多くの賠償保険は
未承認機器のトラブルは補償対象外 です。

これはアートメイクだけではなく、
美容医療で一般的に使われている脱毛機器なども同じ。

だからこそ大切なのは、

「自分が働くクリニックの保険範囲を確認する」
「トラブルがあった時のフロー」を確認すること。

何かトラブルがあった場合は医師の責任が問われることが多いため、医師に保険対象を確認するのが確実です。
大きなクリニックの場合は、顧問弁護士がいる場合もあります。

2|アートメイク看護師のための保険とは

未承認医療機器を使用したアートメイクを
フリーランス看護師として行う場合、入れる保険はかなり限られます。

その中で、フリーランスのアートメイク看護師でも加入できる保険の一つが
この ナース専科の看護師賠償責任保険 です。

年間掛金は 1,580円(月額換算 約132円) と負担が少なく、
最低限の備えとしてはおすすめできます。

ただし重要な条件があります。

この保険が適用されるのは、
医師の指示・管理のもとで行われる「医療としてのアートメイク」 に限られます。

・医療機関内で
・医師の指示を受け
・看護師としての業務として行っていること

これらの前提を満たさない場合、
保険の補償対象外となる可能性があります。

保証内容の一部抜粋
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3|顧問弁護士で「防波堤」を作る

弁護士は万能ではなく、専門があります。

看護師で例えるなら、
“皮膚科の看護師と心臓外科のオペナースは全く違う”
というようなイメージです。

そのため、

「誰でもいいから弁護士に相談すればOK」ではありません。

美容医療・施術トラブルに慣れていない弁護士だと、
アートメイク特有の相談には正確に対応できない場合があります。

私は “身を守りたいタイプ” なので、
美容医療に詳しい 顧問弁護士(月3万円) と契約しています。

• 契約書・業務委託契約
• 同意書・免責事項
• クレーム対応の方針
• トラブル時の動き方
• 法的にまず何をするべきかの判断
• クリニックとの契約関連

これらをすべて専門の弁護士にチェック してもらっています。

ただし、

✔ 訴訟になった場合は“着手金+成功報酬”が別途必要
✔ 顧問契約=裁判費用込みではない

です。

では、実際にトラブルが起きたときの弁護士費用はどのくらいかというと…

• 相談料:0〜1万円
• 着手金:20〜60万円
• 報酬金:20〜80万円(賠償額の10〜20%)
• 実費:1〜3万円

裁判:80〜200万円以上

美容・医療トラブルは専門性が必要なため、
一般の民事より費用が高くなりがちです。

4|実際訴訟されたらどのくらい請求されるの?

アートメイクは医療業界で始まって歴が浅いため、訴訟の判例を見つけられませんでしたが、
美容師の施術では毎年のように高額賠償が発生しています。

実際の裁判例では、

• パッチテストなしでカラー → 頭皮がただれ、損害賠償
• 結婚式前のストレートパーマ失敗 → 結婚式を台無しにし490万円請求
• 施術中に耳を切る → 約220万円の賠償
• パーマ液の不適切使用で皮膚炎 → 約400万円の賠償

など、“医療行為ではない施術” でも数百万円単位の賠償が珍しくありません。

だからこそ、

アートメイクのような“医療行為”はさらに強い責任が伴うことが予想されます。

アートメイクの消費生活相談では下記のような相談も寄せられています。

国民生活センター資料より抜粋

5|まとめ:アートメイクは「自分の身を守る仕組み」が超重要

アートメイクは医療行為だからこそ、
「誰が・どこまで守ってくれるのか」 を知っておくのが自衛の第一歩です。

アートメイク看護師のための📕クレーム対応の教科書📕【完全保存版】も読んでみてね🌸

もっと「こういうテーマも知りたい」「次は〇〇を取り上げてほしい」などあれば、 LINEからお気軽にメッセージください🌸  
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この記事を書いたパイセン

1年目で300万円を売り上げた実力者。
数字よりも、人に寄り添う心を大切にしてきた人。
読むとほっとする言葉が多く、心の拠り所になる存在です。

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